2024年10月18日(金)は東海愛知新聞連載138回目です。

東海愛知新聞10月18日分

聴覚障害マークとは?

聴覚障害者マーク

今回は、車に表示する聴覚障害者マーク(正式名称は、聴覚障害者標識)をご紹介いたします。

聴覚障害を持つ方が車を運転する際に、表示が義務付けられた聴覚障害者マークになります。

表示対象者は以下の道路交通法の引用よりご覧ください。

普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。

道路交通法71条6-2より引用

このマークの表示は「努力義務」ではなく、「義務」となるので、該当される方は必ず表示をしなくてはなりません。

またこのマーク表示のある車に対して、他の運転者は順守しなければならない項目があります。以下の引用よりご確認ください。

上記の表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して普通自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該車両へ「側方に幅寄せ」や「割込み」をした場合には、道路交通法違反になります。

反則金

  • 大型車(中型車を含む) 7,000円
  • 普通車・二輪車 6,000円
  • 小型特殊 5,000円
  • 行政処分点数 1点

上記のようにマーク表示をしていない方でもそのマークの意味を知って頂きより安全で相互理解がある社会になるとことを望みます。

アクセス

  • 所在地
    愛知県岡崎市吹矢町69

  • 営業時間
    10:00~17:00 / 水曜日定休
  • 車でお越しの場合
    店舗前に駐車場4台
    ※店舗前駐車場満車の場合、店舗横の名鉄協商パーキングをご利用ください

  • 電車でお越しの場合
    名鉄東岡崎駅下車
    北口より徒歩5分