【軽・中等度難聴児補聴器購入費用助成】 「豊橋市」も開始へ
平成29年度より「豊橋市軽・中等度難聴児補聴器購入費用助成」対象者が拡大となりました。
お耳の障がい手帳を持たない場合、軽度・中度難聴であっても、補聴器のサポートがなければ、学校生活等で困ってしまう場面も出てくるかと思います。子どもに取ってコミュニケーションは重要だと考えます。この取り組みで、言語や社会に触れる機会が損なわないように整備された社会となって行くことを望みます。
各自治体により、事業を行っていない場合もございます。先ずはお住まいの地域で、お問い合せ頂く事をおすすめします。
【豊橋市における助成について】※市役所ホームページより
対象者
次の要件をすべて満たす者
・豊橋市に住所を有する18歳以下の者
(18歳の誕生日後最初の3月31日まで申請可)
・両耳の聴力レベルがいずれも30デシベル以上であり、
身体障害者手帳(聴力障害)の交付対象にならない者
・補聴器の装用により、言語習得や教育等における効果が期待できると医師が判断する者
・対象児の属する世帯に市民税所得割46万円以上の者がいないこと助成額
助成額は基準価格と補聴器購入費用のいずれか低い額の3分の2です。
※補聴器1個の場合36,000円、補聴器2個(両耳装用)の場合は72,000円が
助成上限額となります(イヤーモールドの費用含む)。
※基準価格は「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定に関する基準」に
定められている補聴器の価格に準じます。申請に必要なもの
・軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書
・医師の意見書
(※身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師が作成したもの)
・補聴器の見積書
(※意見書の処方に基づき、補聴器販売業者が作成したもの)
・印鑑
・その他
(※豊橋市に転入され、課税状況を確認できない場合は、対象児童の属する世帯全員の
所得課税証明書が必要です。)注意事項
・助成を受けるためには、補聴器の購入前に申請をする必要があります。
・申請書、意見書は指定の用紙があります。
・意見書は身体障害者福祉法第15条に規定する医師が作成したものに限られます。お問合わせ先
豊橋市 福祉部 障害福祉課
所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 東館1階)
電話番号/0532-51-2345 FAX/0532-56-5134 E-mail/ shogaifukushi@city.toyohashi.lg.jp
詳しくは豊橋市ホームページへ→豊橋市ホームページ
※必要書類のダウンロードも出来ます。
見積書については当店でも作成可能です。
あいち補聴器センターお問い合わせ先
TEL & FAX 0564-24-4733